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19年度税制改正法が参院で成立 10月の消費増税対応の見直しが柱

2019/4/5更新

本年10月の消費税率10%を前提とした2019年度予算が327日に参院本会議で成立した。一般会計総額は過去最大の1014571億円と初めて100兆円の大台を超えたが、その最大の要因は、ポイント還元や住宅購入支援などの増税対策だ。

その増税対策を盛り込んだ2019年度の税制改正を定めた所得税法等一部改正法を始め、地方税法等一部改正法、森林環境税及び森林環境譲与税法が、同日27日の参院本会議で可決・成立した。

所得税法等一部改正法は、消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間を3年延長し13年とし、11年目以降の3年間は消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定する住宅ローン控除の特例の創設や、車体課税の見直し、事業用資産(土地、建物、機械・器具備品等)の相続税・贈与税を100%納税猶予する個人版事業承継税制の創設、民法改正により規定された配偶者居住権の評価方法などが柱となっている。

また、地方税法等一部改正法は、(1)自動車税の税率引下げ(恒久減税)など車体課税の大幅見直し、(2)ふるさと納税制度の見直し、(3)住宅ローン控除の拡充に伴う措置、(4)ひとり親に対する個人住民税の非課税措置、などが盛り込まれている。

ふるさと納税制度は、対象となる返礼品に返礼割合が3割以下で地場産品とする基準を設け、総務大臣が対象となる地方団体を指定する見直しなどを規定している。

 

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