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源泉徴収が必要な報酬・料金等 名目ではなく実態で対象を判断

2018/5/14更新

 

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっている。個人の仕事で源泉徴収の対象となる報酬・料金等は、所得税法204条1項に定められている。

それは、(1)原稿料や講演料、デザイン料等、(2)弁護士や司法書士、税理士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金、(3)社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬――だ。

さらに、(4)プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬、(5)芸能人や芸能プロダクション等を営む個人に支払う報酬、(6)宴会等において、接待等を行うことを業務とするホステスや、バーやキャバレーなどに勤めるホステスに支払う報酬、(7)契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金、(8)広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金、のいずれかに該当する報酬・料金であれば、源泉徴収をする必要がある。

報酬・料金等の中には、謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われているものもあるが、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になる。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっている。

金銭ではなく、物品で支払う場合も報酬・料金等に含まれるので注意が必要だ。

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