お知らせ

スタートアップ創出促進保証制度
経営者保証不要の新しい制度開始

2023/4/13更新

中小企業庁は、2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイ
ン及び実行計画」を踏まえ、経営者の個人保証が起業・創業の阻害要因とならないよう
に、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、「スタートアップ創
出促進保証制度」を創設し、2023年3月15日に制度を開始した。

 

スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促
し、社会的課題を解決する鍵となる。しかし、失敗時のリスクが大きいために起業する
ことをためらう起業関心層のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸
念している。そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業
の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として
スタートアップ創出促進保証制度を創設する、と中企庁では制度創設の背景を説明して
いる。

 

制度の保証対象者は、創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な
計画がある者)、分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会
社を設立する具体的な計画がある者)、創業後5年未満の法人、分社化後5年未満の法
人、創業後5年未満の法人成り企業。保証限度額は3500万円、保証期間は10年以内、据
置期間は1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)となっている。

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杜の都行政書士
ゆずり葉