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2023/2/8更新

エンジェル税制は、一定のスタートアップ企業(特定中小会社)へ投資した個人投資家
に対して税制上の優遇措置を行う制度。その年の株式譲渡益から対象企業への投資額を
全額控除できるため、投資時点では控除した部分について所得税がいっさい発生しない。
ところが、この制度の適用を受けて株式譲渡益から控除した金額は、取得した特定中小
会社株式の取得価額から控除されてしまうため、将来その株式を売却したときの売却益
が大きく計算される。つまりこの制度は、納税額を直接減免するものではなく、あくま
で課税を繰延べる制度なのだ。同税制は「最終的には税金を精算する必要がある制度」
であることからあまり利用されておらず、スタートアップ企業への投資を促す役割を十
分に果たせていない。そこで令和5年度税制改正では制度が大幅に拡充されることにな
った。

 

現行制度では、特例の適用を受けた全額を特定中小会社株式の取得費用から控除する
ため、実質的には課税の繰延効果しかないが、改正後は「その年の株式等に係る譲渡所
得のうち20億円を超える部分」のみを控除することになる。そのため、後に特定中小会
社株式を譲渡した場合の譲渡益については20億円までの部分が非課税となる。制度適用
には「株式の発行会社が設立5年未満である」など複数の要件があるものの、M&AやIPO
によって大きな利益を得た個人投資家にとって特にメリットが大きいため、スタートア
ップ投資を大きく促進する制度として早くも注目が集まっている。

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