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法人税、所得拡大促進税制の見直し 人材投資で税額控除割合を上乗せ

2018/1/15更新

 

2018年度税制改正での柱の一つは、賃上げや政府が進める生産革命の実現に向けた所得拡大促進税制の見直しだ。賃上げ実施企業を税制優遇する所得拡大促進税制は、要件を厳しくした上で税額控除割合を拡大する。同税制は、一定の要件を全て満たした場合に給与等支給総額の増加分の10%を法人税・所得税から控除できる制度だ。

今回の改正で、大企業については、これまで平均給与等支給額増が前年度比+2%以上が要件だったが、これを+3%以上に引き上げた上、国内への設備投資額が当期の減価償却費の総額が90%以上という要件が加わり、これらを満たせば、支給総額増加分の15%(現行:12%)が税額控除できる。さらに人材投資で一定基準を満たせば20%の税額控除が認められる。現行制度に比べ適用要件が厳しくなる一方で、税額控除額が拡大される。一方、中小企業は、大企業よりも要件が緩く、1人当たり平均給与等支給額の前年度比は1.5%以上との要件のみ(設備投資要件はなし)で、給与等支給総額の前年度比増加額の15%の税額控除が認められる。さらに、平均給与等支給額が前年度から+2.5%以上増加し、教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額に対する増加割合10%以上などの要件を満たした場合は給与等支給増加額の25%の税額控除ができる(当期の法人税額の20%が上限)。この改正は、2018年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用される。

 

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