お知らせ

減価償却できる絵画や美術品とは 「時の経過で価値が減少」がカギ

2021/10/20更新

建物や備品等について減価償却が行われていることは当然知られているが、意外と知られていないのが絵画や美術品についても一定の資産については減価償却が行われていることだ。

というのも、以前は、絵画や彫刻等の美術品等のうち、美術関係の年鑑等に登録されている作者の作品や取得価額が20万円(絵画については号当たり2万円)以上のものは減価償却できなかったことが無関心の要因とみられる。

ところが、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかなどといった指摘があったため、2014年12月に通達が改正され、2015年1月1日以後取得する美術品等については、取得価額が100万円未満の美術品等は原則として減価償却

資産に該当し、取得価額が100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになっているのだ。

ただし、取得価額が100万円以上の美術品等であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は減価償却資産として取り扱うことができる。逆に取得価額が100万円未満であっても「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は減価償却資産に該当しないものとして取り扱われる。そこで、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」の判定がカギとなる。

一覧に戻る

企業総合支援
医療総合支援
相続手続Q&A
杜の都行政書士
ゆずり葉