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バーチャルオンリー株主総会が法制化へ
会社法改正に向けた議論が本格化

2025/8/6更新

 政府が、バーチャル株主総会の法整備に向けた議論を本格的にスタートさせた。令和7年4月以降、法制審議会の「会社法制(株式・株主総会等関係)部会」では3回にわたり会議が開かれ、バーチャル株主総会、とくにインターネットのみで開催される「バーチャルオンリー株主総会」に関する規律の創設が大きな論点となっている。

 

 現行の会社法では、株主総会には「場所」の設定が必要とされ、物理的な会場なしで開催することは認められていない。一方、産業競争力強化法により、一定の条件下で上場企業のみがバーチャルオンリー総会を実施できる特例が設けられている。今回の議論は、そのような例外的措置を一般化し、会社法上の制度として明文化することを目指すものだ。

 

 具体的には、定款での定めを前提に、通信障害への対応、情報の双方向・即時性の確保、デジタル機器の利用が難しい株主への配慮などが制度要件として挙げられている。また、通信障害による決議取消のリスクに備え、「故意または重大な過失」がない限り取消しを認めないとする“セーフハーバー”規定の導入も検討されている。

 
 
さらに、議事録や通信履歴の保存義務、議長による総会の延期・続行決定の容認といった実務面の整備も議論されており、制度の実効性確保に向けた包括的な検討が進む。バーチャル化の流れを受けた企業統治のあり方が、いま大きく変わろうとしている。

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